(実用新案権者等の責任)
実用新案法第29条の3第1項
実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第37条第1項第6号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第3条第1項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条第1項から第二項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
実用新案権者、専用実施権者が、
①侵害者等に対して権利を行使した場合、
②侵害者等に対してその警告をした場合、
その実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、
実用新案権者、専用実施権者は、
①その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。
②その警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、「実用新案技術評価書」の実用新案技術評価に基づき
①侵害者等に対して権利を行使したとき、
②侵害者等に対してその警告をしたとき、
又は
①相当の注意をもって権利を行使したとき、
②相当の注意をもってその警告をしたとき、
は、この限りではない。
実用新案権者、専用実施権者による実用新案権の行使には、リスクが伴う。
権利行使したもののその後の実用新案登録無効審判により無効審決が確定した場合、侵害者等から損害賠償の責めを受ける場合がある。
実用新案法第29条の3第2項
前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした第14条の2第1項又は第7項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
実用新案権者、専用実施権者が、
①侵害者等に対して権利を行使した後、
②侵害者等に対してその警告をした後、
訂正請求により当該実用新案権の考案の範囲が訂正され、考案の範囲に含まれなくなった考案についても
その実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、
実用新案権者、専用実施権者は、
①訂正により考案の範囲に含まれなくなった考案についても、その訂正前に権利行使したことで、相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。
②訂正により考案の範囲に含まれなくなった考案についても、その訂正前に警告したことで、相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。
