実用新案法第29条の2(実用新案技術評価書の請求)(実用新案技術評価書の提示) 実用新案法第29条の2 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。 実用新案権者、専用実施権者は、「実用新案技術評価書」を提示して警告した後でなければ、侵害者等に対して権利行使できない。