(差止請求権)
実用新案法第27条第1項
 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 
 「差止請求権」は、権利の侵害の「停止」又は「予防」を請求することができる権利。
 実用新案権者または実用新案権の専用実施権者は、自己の実用新案権又は実用新案権の専用実施権を侵害する「恐れ」がある者に対して、その侵害の「停止」又は「予防」を請求することができる。
 侵害の「停止」又は「予防」が請求できるのは、実用新案権者又は専用実施権者に限られる点に注意。
 
実用新案法第27条第2項
 実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
 
 実用新案権者または実用新案権の専用実施権者は、侵害の停止又は予防の請求に際し、
・「侵害を組成した物」の「廃棄」、「設備の除却」、「その他侵害の予防に必要な行為」を請求することができる。
・「侵害を組成したプログラム」の「廃棄」、「設備の除却」、「その他侵害の予防に必要な行為」を請求するすることができる。
 
(試験問題)実用新案権者は、自己の実用新案権を侵害する者に対し、その侵害の停止を請求するに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄を請求すること はできるが ができ、侵害の行為に供した設備の除却を請求すること はできない ができる(H25出題、第26問、×→○へ修文)