(質権)
実用新案法第25条第1項
実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。
実用新案権、専用実施権、通常実施権を目的に「質権」を設定したとき、「質権者」は当該登録実用新案の実施をすることができない。(契約で別段の定めをした場合を除く。)
実用新案法第25条第2項
特許法第96条(物上代位)の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする「質権」は、それら権利の「対価」又は登録実用新案の実施に対し権利者が受けるべき「金銭その他のもの」に対しても「質権」を行使することができる。ただし、事前にそれら権利の「差押」をしなければならない。
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(参考)
特許法第96条
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
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実用新案法第25条第3項
特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限は、特許庁に「登録」しなければその効力を生じない。
相続その他一般承継により実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限は、その旨を遅滞なく特許庁長官に届け出なければならない。
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(参考)
(登録の効果)
特許法第98条第1項
次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
特許法第98条第2項
前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
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