(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
実用新案法第21条第1項
登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
登録実用新案が日本国内で継続して3年以上、使用されていないときは、その実用新案を使用したい者は、その登録実用新案の実用新案権者又は専用実施権者に対して、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から4年を経過していない場合は、協議を求めることはできない。
実用新案法第21条第2項
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
不実施の登録実用新案に対する通常実施権の許諾についての協議が成立しない、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案を実施しようとする者は、特許庁長官に「裁定」を請求することができる。
実用新案法第21条第3項
特許法第84条から第91条の2まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
不実施の特許権に対する通常実施権の許諾についての協議が成立しない、又は協議をすことができないときの、「裁定」の請求に係る手続の規定(特許法第84条から第91条の2まで)の規定は、実用新案法での裁定の手続に準用される。
