実用新案法第19条第1項
実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
実用新案権者は、実用新案権の通常実施権を他人に許諾できる。
実用新案法第19条第2項
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。
通常実施権者は、登録実用新案を実施する権利を有する。
実用新案法第19条第3項
特許法第73条第1項(共有)、第97条第三項(放棄)及び第99条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。
実用新案権が共有にかかるときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、またはその持分を目的として質権を設定することができない。
実用新案権の通常実施権者は、その実用新案権に質権があるときは、その質権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
実用新案権の通常実施権は、その発生後にその実用新案権の専用実施権、又はその実用新案権の専用実施権を取得した者に対してもその効力を有する。
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(共有に係る特許権)
特許法第73条第1項
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
特許法第97条第3項
通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
(通常実施権の対抗力)
特許法第99条
通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
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