(専用実施権)

実用新案法第18条第1項

 実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。
 
 実用新案権者は、その実用新案権に専用実施権を設定することができる。
 
実用新案法第18条第2項
 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。
 
 実用新案権の専用実施権者は、その登録実用新案を実施する権利を「専有」する。
 
実用新案法第18条第3項
 特許法第77条第3項から第5項まで(移転等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
 
 専用実施権は、①実施の事業とともに、②特許権者の承諾を得た場合、③相続その他一般承継の場合、移転することができる。(特許法第77条第3項)
 専用実施権は、特許権者(実用新案権者に読み替え)の承諾を得た場合、その専用実施権に質権を設定することができ、又は他人に通常実施権を許諾することができる。(特許法第77条第4項)
 特許権(実用新案権に読み替え)が共有に係る場合、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分の「譲渡」、持分を目的に「質権」が設定できない。(特許法第73条第1項)
 特許権(実用新案権に読み替え)が共有に係る場合、各共有者は、契約で別段の定めを行った場合除いて、他の共有者の同意を得ないで、その特許発明(登録実用新案に読み替え)を実施することができる。(特許法第73条第2項)
 特許権(実用新案権に読み替え)が共有に係る場合、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、専用実施権の設定、通常実施権の許諾ができない。(特許法第73条第3項) 
 専用実施権の設定、移転(相続その他一般承継の場合を除く)、変更、消滅(混同又は特許権(実用新案権に読み替え)の消滅による場合を除く)、処分の制限は特許庁に登録しなければその効力を生じない。(特許法第98条第1項第2号)
 特許権(実用新案権に読み替え)を目的とする質権の設定、移転(相続その他一般承継の場合を除く)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅による場合を除く)又は処分の制限は特許庁に登録しなければその効力を生じない。(特許法第98条第1項第3号)
 専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他一般承継の場合を除く)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅による場合を除く)又は処分の制限は特許庁に登録しなければその効力を生じない。(特許法第98条第1項第3号)
 相続その他の一般承継により特許権が移転した場合、遅滞なくその旨を特許庁長官に届け出なければならない。(届け出は権利者の義務ではあるが、権利の効力発生の要件とはなっていない点に注意。)(特許法第98条第2項)
 
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(参考)
特許法第77条第3項
 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
特許法第77条第4項
 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
特許法第77条第5項
 第73条の規定は、専用実施権に準用する。
 
(参考)
(共有に係る特許権)
特許法第73条第1項
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
特許法第73条第2項
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
特許法第73条第3項
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。
 
(参考)
特許法第97条第2項
 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
 
(参考)
(登録の効果)
特許法第98条第1項
 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 
特許法第98条第2項
 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 
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