(実用新案権の移転の特例)

実用新案法第17条の2第1項
 実用新案登録が第37条第1項第2号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第37条第1項第5号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。
 
 ①「実用新案登録を受ける権利」が共有に係るとき、各共有者は他の共有者と共同で実用新案登録出願する必要があるが、これに違反した実用新案登録出願、又は、②「実用新案登録を受ける権利」を有しない者の実用新案登録出願に該当するときは、「実用新案登録を受ける権利を有する者」は、その実用新案権者に対して、当該実用新案権の移転を請求することができる。
 
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(参考)
(実用新案登録無効審判)
実用新案法第37条第1項
 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
二 その実用新案登録が第2条の5第3項において準用する特許法第25条、第3条、第3条の2、第4条、第7条第1項から第3項まで若しくは第六項又は第11条第一項において準用する同法第38条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
五 その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき(第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
 
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(参考)
(特許法の準用)
実用新案法第11条第1項
 特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)、第38条(共同出願)、第43条から第44条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
 
(共同出願)
特許法第38条
 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
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実用新案法第17条の2第2項
 前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
 
 「実用新案登録を受ける権利を有する者」の請求により、当該実用新案権の移転の登録があったとき、その実用新案権は、移転後の実用新案権者に初めから帰属していたものをみなす。
 
実用新案法第17条の2第3項
 共有に係る実用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第26条において準用する特許法第73条第1項の規定は、適用しない。
 
 共有に係る実用新案権について、「実用新案登録を受ける権利を有する者」の請求により、実用新案権の持ち分が移転する場合については、実用新案法第26条において準用する、特許法第73条第1項(共有に係る特許権については、各共有者は他の共有者の同意がなければ持分の譲渡、又は持分を目的として質権を設定することはできない。)は、適用されない。
 
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(参考)
(特許法の準用)
実用新案法第26条
 特許法第69条第一項及び第二項、第70条から第71条の2まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第79条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第81条、第82条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第97条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
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(参考)
(共有に係る特許権)
特許法第73条第1項
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
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