(他人の登録実用新案等との関係)
実用新案法第17条
 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。
 
 実用新案登録出願は、無審査で登録されることになるが、その登録実用新案が、
・実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明、登録意匠、登録意匠に類似する意匠を「利用」するとき、
・実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と「抵触」するとき、
業としてその登録実用新案を実施することはできない。