実用新案法第15条(存続期間) | パテントカフェ
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毎日ビールを飲んで、週末には神社仏閣を散策し、たまに知的財産権を勉強しています。
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実用新案法第15条(存続期間)
(存続期間)
実用新案法第15条
実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。
実用新案法の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年。
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