(訂正に係る補正命令)
実用新案法第14条の3
特許庁長官は、訂正書(前条第1項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
二 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第5条第六項第四号又は第6条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
実用新案法第14条の2第1項に基づく「訂正」が以下①~④の内容であったとき、長官は補正を命ずることができる。
①訂正書に添付した訂正した「実用新案登録請求の範囲」に記載されている考案が、物品の形状、構造又は組み合わせに係るものでないとき
②訂正書に添付した訂正した「実用新案登録請求の範囲」に記載されている考案が、公序良俗又は公衆衛生を害するおそれがあるとき
③訂正書に添付した訂正した「明細書」、「実用新案登録請求の範囲」又は「図面」の記載が、経済産業省令で定めるところにより記載されていないとき、または、考案の単一性を満たす一群の考案に該当しない考案が一の願書で実用新案登録出願されているとき
④訂正書に添付した訂正した「明細書」、「実用新案登録請求の範囲」又は「図面」に必要な事項が記載されていない、又は記載が著しく不明瞭であるとき
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(参考)
(実用新案登録を受けることができない考案)
実用新案法第4条
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
(実用新案登録出願)
実用新案法第5条第6項
第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
二 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
実用新案法第6条
二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
実用新案法第14条の2第1項
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一 第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
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