実用新案法第14条の2第9号
第1項又は第7項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
実用新案法第14条の2第1項訂正は、明、請、図の訂正を一回に限り行うことができる。
(最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したときは、その対象外。)
(実用新案登録無効審判について、答弁書の提出期間を経過したときは、その対象外。)
実用新案法第14条の2第10号
第1項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
明、請、図の訂正をするときは、訂正書に訂正した明、請、図を添付しなければならない。
実用新案法第14条の2第11号
第一項又は第七項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
実用新案法第14条の2第12号
第1項又は第7項の訂正があつたときは、第1項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第7項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。
(試験問題)実用新案権者が、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。この場合、訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容が実用新案公報に掲載され、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされる 訂正の旨が実用新案公報に掲載されるのみである。(H20出題、第1問、×→○へ修文)
・・請求項の削除の訂正は、実用新案法第14条の2第7項訂正に該当。7項訂正は、その旨が実用新案公報に掲載されるのみとなる。
・・明、請、図の訂正は1回に限り行うことができる。(実用新案法第14条の2第1号)
・・実用新案権者は、請求項の削除を目的とする訂正を行うことができる。(実用新案法第14条の2第7号)
その場合、訂正の旨が実用新案公報に掲載されるのみである。
実用新案法第14条の2第13号
特許法第127条及び第132条第三項の規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。
