<2017年12月1日、アメブロ初掲載©>
実用新案法第14条の2第5項
特許法第4条の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
実用新案法第14条の2第6項
第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。
(試験問題)実用新案権者は、実用新案登録無効審判の請求があって答弁書を提出するために最初に指定された期間を経過するまでに、その責に帰することのできない理由により訂正をすることができない場合であっても、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内であればその訂正をすることは可能 である でない。(H25出題、第10問、×→○へ修文)
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(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
実用新案法第14条の2第1項
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
(答弁書の提出等)
実用新案法第39条第1項
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
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実用新案法第14条の2第7項
実用新案権者は、第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第41条において用する特許法第156条第1項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
(試験問題)特許庁長官は、訂正書に添付した実用新案登録請求の範囲に記載された考案が方法に係るものであったため、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたが、実用新案権者は、指定した期間内にその補正をしなかったので、その訂正を却下した。この場合、実用新案権者は、再度、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる場合がある。(H28出題、特許実用新案第2問、○)
・・実用新案権者は、請求項の削除を目的とした訂正ができる。(実用新案法第14条の2第7項)
この、14条の2第7項の訂正は何回でも実施可能。
(試験問題)実用新案登録無効審判の請求が特許庁に係属している場合において、実用新案権者は、いつでも、請求項の削除を目的とするものについて、願書に記載した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる わけではない。(H23出題、第19問、×→○へ修文)
・・実用新案権者は、訂正のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、審理を終結する通知があった後は、訂正をすることはできない。
(試験問題)実用新案技術評価書の謄本の請求があった日から2月を経過するまでに明瞭でない記載の釈明を目的として願書に添付した実用新案登録請求の範囲の訂正をし、当該期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間経過後であっても審理終結通知があるまでは、請求項の削除を目的とした訂正をすることができる。(H21出題、第27問、○)
・・実用新案登録無効審判の審理の終結があるまでは、請求項の削除を目的とした訂正をすることができる。
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(審理の終結の通知)
特許法第156条第1項
審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
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(試験問題)甲社の実用新案登録に対し、実用新案登録無効審判が請求され、甲社は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をしたが、無効とすべき旨の審決がされたため、甲社は審決取消訴訟を提起した。この場合において、当該訴訟の提起後 に であっても審理の終結の通知の前であれば、甲社が明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができること はない がある。(H19出題、第60問、×→○へ修文)
(試験問題)請求項の削除を目的とする訂正は、実用新案登録無効審判について、審理の終結の通知があった後は 最初に指定された答弁書提出期間を経過した後は、することができない。(H17出題、第8問、×→○へ修文)
・・実用新案法第14条の2第1項に基づく訂正は、1回に限り行うことができるほか(実用新案技術評価書の謄本の送達後2月経過後、実用新案登録無効審判において指定された答弁書提出期間の経過後を除く。)、請求項の削除を目的とする場合、訂正することができる。ただし、特許無効審判以外の審判で、審判長から審理の終結の通知があった後は、訂正を行うことができない。
実用新案法第14条の2第8項
第一項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない
