<2017年11月27日、アメブロ初掲載©>
 
(実用新案権の設定の登録)
実用新案法第14条第1項
 実用新案権は、設定の登録により発生する。
 
 実用新案権は、実用新案登録出願後、設定の登録により発生する。
 
実用新案法第14条第2項
 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
 
 実用新案登録出願は無審査で登録される。
 
(試験問題)実用新案登録出願があったときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録がされる。(H22出題、第30問、○)
・・実用新案法第14条第2項のとおり。
 
実用新案法第14条第3項
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
一 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 実用新案登録出願の番号及び年月日
三 考案者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 登録番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
 実用新案登録後、実用新案公報に掲載される。

実用新案法第14条第4項
 特許法第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
 
 特許出願の願書に添付した要約書には、明細書、特許請求の範囲、図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならないが、その規定に適合しない場合、その他必要がある場合は、長官は自ら作成した事項を特許公報に記載することができる。
 この規定は実用新案登録にも準用される。
 
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(参考)
(出願公開)
特許法第64条第1項
 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
 
特許法第64条第3項
 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第36条第7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第5号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
 
(特許出願)
特許法第36条第1項
 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
 
特許法36条第2項
 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
 
特許法第36条第7項
 第2項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 
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