実用新案法第13条第1項
特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
長官は、
・実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があったときは、当該公報の発行の際、または遅滞なく、
・実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があったときは、その後遅滞なく、
・実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があったときは、その後遅滞なく、
実用新案技術評価の請求があったことを公報に掲載しなければならない。
(試験問題)特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達するとともに 当該実用新案技術評価書に記載された事項を 実用新案技術評価の請求があった旨を 実用新案公報に掲載しなければならない。(H30出題、特許実用新案第18問、×→○へ修文)
実用新案法第13条第2項
特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術ひ評価の請求があったときは、そのことを実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
実用新案法第13条第3項
特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
長官は、実用新案技術評価書が作成されたとき、その評価書の謄本を
・請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは、その請求人に送達しなければならない。
・請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、その請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
(試験問題)実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったときは、審査官は、実用新案技術評価書を作成するとともに、 特許庁長官は、 その謄本を請求人である実用新案権者に送達しなければならない。(H22出題、第30問、×→○へ修文)
・・実用新案技術評価書を送達しなければならないのは特許庁長官。
(試験問題)専用実施権者により実用新案技術評価の請求が行われた場合、当該実用新案技術評価書の謄本は実用新案権者に対しての送達される。(H19出題、第53問、○)
・・実用新案技術評価の請求は何人も行うことができる。
実用新案技術評価の請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは、特許庁長官は、その請求人に送達しなければならない。
実用新案技術評価の請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、特許庁長官は、その請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
