(実用新案技術評価の請求)
実用新案法第12条第1項
実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第6項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
実用新案技術評価の請求は、何人も請求することができる。
実用新案技術評価の請求は、請求項ごとに請求することができる。
実用新案技術評価の請求は、実用新案登録出願のほか、実用新案登録についても請求することができる。
2以上の請求項に係る実用新案登録出願、実用新案登録については請求項ごとに実用新案技術評価を請求することができる。
(試験問題)実用新案技術評価は、実用新案法第3条第1項第3号(いわゆる公知文献等から見た新規性)及び同条第2項(同条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る(いわゆる公知文献等から見た進歩性)並びに同条第3条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)の規定に係るもの についてのみ のほか、第7条第1項から第3項まで及び第6項の規定(先願の規定)に係るもの 行われる。(H30出題、特許・実用新案第18問、×→○へ修文)
(試験問題)2以上の請求項に係る実用新案登録について、その実用新案権の消滅後、請求項ごとに実用新案技術評価を請求すること はできない ができる。(H30出題、特許・実用新案第18問、×→○へ修文)
・・実用新案技術評価の請求は、実用新案権の消滅後もすることができる。ただし、無効審判で無効にされた後を除く。
(試験問題)実用新案登録出願に関する実用新案技術評価の請求は、出願後に何人も請求することができるが、国際実用新案登録出願の場合には、国内処理基準時を経過するまでは出願人であってもすることはできない。(H29出題、特許実用新案第8問、○)
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(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
実用新案法第48条の13
国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
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(試験問題)実用新案権者は、自己の登録実用新案に関し、実用新案法第3条第1項第1号に掲げる公然知られた考案に基づく同法第3条第2項の規定(いわゆる進歩性)に係る実用新案技術評価を請求すること ができる はできない。(H28出題、特許実用新案2、×→○へ修文)
・・実用新案法第3条第1項第1号に掲げる、実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案に基づく同法第3条第2項の規定(いわゆる進歩性)に係る実用新案技術評価を請求することはできない。
・・実用新案法第3条第1項第2号に掲げる、実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施された考案に基づく同法第3条第2項の規定(いわゆる進歩性)に係る実用新案技術評価を請求することはできない。
・・実用新案法第3条第1項第3号に掲げる、実用新案登録出願前に日本国内又は外国において刊行物に掲載または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった考案に基づく同法第3条第2項の規定(いわゆる進歩性)に係る実用新案技術評価を請求することができる。
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<参考>
(実用新案登録の要件)
実用新案法第3条第1項
産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
実用新案法第3条第2項
実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
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(試験問題)実用新案技術評価においては、実用新案登録請求の範囲についてした補正が願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるか否かについての評価はされず、その補正がいわゆる新規事項を追加する場合であっても、その補正された実用新案登録請求の範囲の請求項に係る考案について技術的な評価が行われることがある。(H20出題、第1問、〇)
(試験問題)実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求がなされた場合であっても、実用新案登録出願人又は実用新案権者が新たに実用新案技術評価の請求をすることができる場合がある。(H17出題、第31問、○)
・・実用新案登録出願又は実用新案登録は、何人も実用新案技術評価の請求をすることができる。
この場合、実用新案技術評価は請求項ごとにすることができる。
請求回数を制限する規定はない。
(試験問題)2以上の請求項に係る実用新案登録出願については、実用新案技術評価の請求は、請求項にすることが できない できる。(H16出題、第46問、×→○へ修文)
・・実用新案技術評価の請求は請求項ごとにすることができる。
実用新案法第12条第2項
前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
実用新案技術評価の請求は、実用新案権の消滅後においても請求することができるが、実用新案登録無効審判により無効にされた後はこの限りではない。
(試験問題)2以上の請求項に係る実用新案登録について、その一部の請求項に係る実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後は、実用新案登録無効審判が請求されていない請求項についても、実用新案技術評価を請求することができないできる。(H23出題、第23問、×→○へ修文)
・・実用新案技術評価は、請求項ごとに請求することができる。
・・実用新案登録無効審判により無効にされた後は、実用新案技術評価は請求できない。
(試験問題)実用新案技術評価の請求は、実用新案権の設定の登録がされるまで は、することができず 請求することができ、実用新案権の設定の登録がされた後は、実用新案権の消滅後においてもすることができる。(H22出題、第30問、×→○へ修文)
・・実用新案技術評価の請求は、実用新案権の消滅後においてもすることができる。
実用新案技術評価の請求は、実用新案登録出願についてもすることができる。
実用新案法第12条第3項
前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
実用新案技術評価の請求は、何人も請求でき、実用新案権の消滅後においても請求することができるが、実用新案登録に基づく特許出願をした後は請求することができない。
(試験問題)実用新案登録に基づく特許出願をし、その実用新案権を放棄した後において も は、何人も、特許庁長官に、その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求すること ができる はできない。(H27出題、第13問、×→○に修文)
・・実用新案登録に基づく特許出願がされた後は、実用新案技術評価を請求することはできない。
(試験問題)実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は、実用新案権の消滅後においても請求することができるが、その実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後、又はその実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。(H24出題、第41問、○)
(試験問題)実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求がなされた後に、特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がなされた場合であっても、新たに実用新案技術評価の請求をすることができる場合 がある はない。(H17出題、第31問、×→○へ修文)
・・実用新案登録に基づく特許出願がされた後は、実用新案技術評価は請求できない。
実用新案技術評価は何人も請求でき、請求項ごとに請求することができ、請求を取り下げることはできないが、実用新案登録に基づく特許出願がされた後は請求できない。
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(参考)
(実用新案登録に基づく特許出願)
特許法第46条の2第1項
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
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実用新案法第12条第4項
特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
実用新案技術評価の請求があったとき、長官は審査官に実用新案技術評価書を作成させなければならない。
実用新案法第12条第5項
特許法第47条第2項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
実用新案技術評価書を作成する審査官の資格は政令で定める。
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(参考)
(審査官による審査)
特許法第47条第1項
特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
特許法第47条第2項
審査官の資格は、政令で定める。
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実用新案法第12条第6項
第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
実用新案登録の技術評価の請求は、取り下げることはできない。
(試験問題)実用新案登録出願人は、自己の実用新案登録出願について、特許庁長官に実用新案技術評価の請求をした後においては、当該実用新案登録出願を取り下げることはできない との規定はない。(H24出題、第41問、×→○へ修文)
(試験問題)2以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録のすべての請求項について実用新案技術評価を請求した場合、請求人は、請求項ごとに実用新案技術評価の請求を取り下げること ができる はできない。(H23出題、第23問、×→○へ修文)
・・実用新案技術評価の請求は、請求項ごとに請求することができる。(実用新案法第12条第1項)
・・請求した実用新案技術評価は、取り下げることはできない。(実用新案法第12条第6項)
(試験問題)2以上の請求項に係る実用新案登録について、その一部の請求項に係る実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後は、実用新案登録無効審判が請求されていない請求項についても、実用新案技術評価を請求すること ができない はできる。(H23出題、第23問、×→○へ修文)
・・実用新案技術評価の請求は、請求項ごとに請求することができる。(実用新案法第12条第1項)
・・実用新案登録無効審判は請求項ごとに請求することができる。(実用新案法第37条第1項)
・・実用新案登録無効審判により無効にされた請求項以外の請求項について実用新案技術評価を請求することはできない。
(試験問題)実用新案技術評価請求は取り下げることができない。実用新案技術評価の請求をした後においては、実用新案登録出願を取り下げることができないとする規定はない。(H16出題、第46問、×→○へ修文)
・・実用新案技術評価の請求は取り下げることができないが(実用新案法第12条第6項)、請求した後、取り下げることができる、できないに係る規定は実用新案法上存在しない。
実用新案法第12条第7項
実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。
実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった後、その実用新案登録に基づく特許出願がされたときは、その実用新案技術評価の請求はされなかったものとみなされる。
(試験問題)実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案登録について実用新案技術評価の請求があった後、当該請求があった旨の実用新案法第13条第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過する前に、適法に当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合 であっても、実用新案技術評価書 が請求される の請求はされなかったものとみなす 。(H30出題、特許・実用新案第18問、×→○へ修文)
・・実湯新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった後、その実用新案登録に基づく特許出願がされたときは、その実用真な技術評価の請求はされなかったものとみなされる。この場合において、特許庁長官は、実用新案技術評価を行わない旨を請求人に通知しなければならない。
