(出願の変更)
実用新案法第10条第1項
特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
特許出願人は、特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。(特許出願 → 実用新案登録出願)
ただし、
・特許出願について、最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月を経過した後、
・特許出願の日から9年6月を経過した後
・特許出願の日から9年6月を経過した後
は、変更できない。
(試験問題)特許出願人は、特許出願の日から9年6月を経過した後は、いかなる場合であっても、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。(H28出題、特許実用新案2、〇)
(試験問題)実用新案登録出願から変更された特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はあるが、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はない。(H26出題、第29問、○)
・・実用新案登録出願を特許出願に変更し、さらに実用新案登録出願に変更することを禁止する規定はない。
(試験問題)自己の実用新案登録に基づく特許出願の特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であって、その特許出願の日から9年6月を経過する前であっても、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。(H23出題、第17問、○)
・・実用新案登録に基づく特許出願については、再び実用新案登録に変更することはできない。
実用新案法第10条第2項
意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
意匠登録出願人は、意匠登録出願を実用新案登録出願に変更できる。(意匠登録出願 → 実用新案登録出願)
ただし、
・意匠登録出願について、最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月を経過した後、
・意匠登録出願の日から9年6月を経過した後
は、変更できない。
(試験問題)実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願について、さらに実用新案登録出願に変更することができる場合 がある はない。(H20出題、第52問、×→○へ修文)
・・意匠登録出願人は、その意匠登録出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願は除かれる。
特→実は変更できるが、実→特に変更した後、さらに特→実に変更することはできない。(実用新案法第10条第2項かっこ書き)
実用新案法第10条第3項
前2項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、その実用新案登録出願が第3条の2に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第29条の2に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第1項において準用する同法第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
・特許出願 → 実用新案登録出願への変更があったとき、
その変更後の実用新案登録出願は、特許出願の出願日に出願したものとみなされる。
・意匠登録出願 → 実用新案登録出願への変更があったとき、
その変更後の実用新案登録出願は、意匠登録出願の出願日に出願したものとみなされる。
実用新案法第10条4項
第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法第43条条第2項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第43条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
実用新案法第10条第5項
第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
特許出願→実用新案登録出願への出願の変更があったとき、もとの特許出願は取下擬制される。
意匠登録出願→実用新案登録出願への出願の変更があったとき、もとの意匠登録出願は取下擬制される。
実用新案法第10条第6項
第1項ただし書に規定する3月の期間は、特許法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
特許出願について最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月を経過したとき、当該特許出願は実用新案登録出願に出願変更できないが(実用新案法第9条第1項ただし書)、遠隔または交通不便の地にある者が請求した場合、又は職権で、特許庁長官が拒絶査定不服審判の請求期間を延長したときは、その延長された期間に限り、この出願変更の期間は延長されたものとみなす。
「特許法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたとき」ときとは、遠隔または交通不便の地にある者が請求した場合、又は職権で、長官が拒絶査定不服審判の請求期間を延長したとき、という意味。
(試験問題)特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後 は、いかなる場合であってもその特許出願をを実用新案登録出願に変更することはできない 、遠隔又は交通不便の地にある者が請求した場合、又は職権で、長官が拒絶査定不服審判の請求期間を延長したとき、その期間に限り、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、特許出願は、実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願の分割出願ではないものとする。(H24出題、第41問、×→○へ修文)
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<参考>
(期間の延長等)
特許法第4条
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
(拒絶査定不服審判)
特許法第121条第1項
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
特許法第121条第2項
拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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実用新案法第10条第7項
第2項ただし書に規定する3月の期間は、意匠法第68条第1項において準用する特許法第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
意匠登録出願人は、意匠登録出願を実用新案登録出願に変更できる。(意→実へ変更可能)
ただし、
・意匠登録出願について、最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月を経過した後、
・意匠登録出願の日から9年6月を経過した後
は、変更できない。
(実用新案法第9条第2項)
実用新案法第10条第8項
第1項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第8条第四項又は次条第一項において準用する特許法第三十条第三項若しくは第43条第1項及び第二項(これらの規定を次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
実用新案法第10条第9項
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
特許出願→実用新案登録出願への出願の変更があったとき、もとの特許出願は取下擬制となるが、その特許出願に「仮専用実施権」を有する者があったときは、その仮専用実施権者から承諾を得た場合に限り、特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。
(試験問題)仮専用実施権に係る特許出願を実用新案登録出願に変更するとき、特許を受ける権利を有する者は、必ず仮専用実施権者の承諾を得る必要がある。(H30出題、特許・実用新案第16問、○)
・・特→実への出願に変更するときは、必ず仮専用実施権者の承諾を得る必要がある。
実用新案法第10条第10項
第8項の規定は、第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
