(実用新案登録出願に基づく優先権主張)
実用新案法第8条第1項
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいで優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
一 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
二 先の出願が第11条第一項において準用する特許法第44条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第10条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第46条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
三 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
(試験問題)実用新案登録を受けようとする者は、その者がした先の出願について実用新案権の設定の登録がされている場合には、自己の実用新案登録出願について、特許庁長官に実用新案技術評価の請求をした後においては、当該実用新案登録出願を取り下げることはできない。(H24出題、第41問、○)
・・先の出願について実用新案権の設定の登録がされている場合、後の出願は優先権の主張をすることはできない。
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(実用新案権の設定の登録)
実用新案法第14条第1項
実用新案権は、設定の登録により発生する。
実用新案法第14条第2項
実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
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