実用新案法第7条第1項
同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
同一の考案について異なった日に2以上の実用新案登録出願があったときは、最先の出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
実用新案法第7条第2項
同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
同一の考案について同一の日に2以上の実用新案登録出願があったときは、いずれの出願についても実用新案登録を受けることができない。
実用新案法第7条第3項
実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
実用新案登録出願に係る「考案」と特許出願に係る「発明」が同一であり、
その実用新案登録出願と特許出願が異なった日にされたものであるとき、
特許出願よりも先に実用新案登録出願がされていた場合は、その実用新案登録を受けることができる。
実用新案法第7条第4項
実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
先願の地位を有する実用新案登録出願又は特許出願が「放棄」、「取り下げ」又は「却下」されたとき、
その実用新案登録出願、特許出願は先願の地位を失う。
実用新案法第7条第5項
特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法第39条第2項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
実用新案登録出願に係る「考案」と特許出願に係る「発明」が同一であり、
その実用新案登録出願と特許出願が異なった日にされたものであるとき、
特許出願よりも先に実用新案登録出願がされていた場合は、その実用新案登録を受けることができるが(実用新案法第7条第3項)、
その特許出願について拒絶査定又は拒絶審決が確定したときは、この実用新案法第7条第3項の適用は初めからなかったものとみなされる。
また、その特許出願と同一の発明の特許出願が同日にあり、それらの特許出願人の間で協議が成立せず、又は協議をすることができずに特許を受けることができず、拒絶査定又は拒絶審決が確定したときは、この限りではない。
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(参考)
特許法第39条第1項
同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
特許法第39条第2項
同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
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実用新案法第7条第6項
特許法第39条第4項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。
特許出願に係る「発明」と実用新案登録出願に係る「考案」が同一である場合で、
その特許出願と実用新案登録出願が同日にされたものであるとき、
出願人の間の協議で定めた出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。
出願人の間で協議が成立しない、または、協議をすることができなかった場合、特許出願人はその発明について特許を受けることができず、(特許法第39条第4項)、
実用新案登録出願についてもその考案について実用新案登録を受けることができない。(実用新案法第7条第6項)
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(参考)
特許法第39条第4項
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。7
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