(補正命令)
実用新案法第6条の2
特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三 その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
特許庁長官が、実用新案登録出願に対して補正を命ずることができる場合は、実用新案法第6条の2各号に限定列記。
(試験問題)実用新案登録出願の願書に添付した明細書の記載が著しく不明確であるとき、特許庁長官は、実用新案登録出願人に、相当の期間を指定して、その明細書について補正をすべきことを命ずることができる。この場合、実用新案登録出願人が、指定された期間内にその補正命令に対する補正をしないとき、特許庁長官は、その出願を却下することができる。(H27出題、第13問、○)
(試験問題)特許庁長官は、実用し新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組み合わせに係るものでなかったときでも、実用新案登録出願人に対し、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずること はない ができる。(H22出題、第30問、×→○へ修文)
