実用新案法第6条
二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
複数の考案であっても「考案の単一性」の要件を満たす場合は、一つの願書で実用新案登録出願することができる。
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(参考)
特許法第37条
二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
複数の発明であっても「発明の単一性」の要件を満たす場合は、一つの願書で特許出願することができる。
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