(特許法の準用)
意匠法第52条
特許法第131条第1項及び第2項、第131条の2(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(試験問題)拒絶査定不服審判では、審判請求書の請求の理由の補正は、要旨の変更に当たるものであっても認められる。(H30出題、意匠第8問、○)
・・審判請求の趣旨及び理由の補正は要旨変更するものであっても認められる。
(試験問題)不適法な審判の請求について、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、直ちに審決をもって却下することができる場合がある。(H30出題、意匠第8問、○)
・・特許法第135条において、不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる、と規定されている。特許法第135条は、意匠法第52条で準用されている。
(試験問題)意匠登録無効審判の請求が成り立たないとする審決が確定すると、以後は 何人も 当事者及び参加人は 同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求することはできない。(H30出題、意匠第8問、×→○へ修文)
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(審決の効力)
特許法第167条
特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
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(審判請求の方式)
特許法第131条第1項
審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
特許法第131条第2項
特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
特許法第131条第3項
訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
特許法第131条第4項
訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
(審判請求書の補正)
特許法第131条の2
前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
(不適法な審判請求の審決による却下)
特許法第135条
不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
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