意匠法第51条(補正却下決定不服審判の特則)(補正却下決定不服審判の特則) 意匠法第51条 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。 要旨変更補正による補正却下決定に対して不服がある場合は補正却下決定不服審判を請求することができる。 補正却下決定不服審判の結果、その補正却下決定を取り消すべき旨の審決はその事件について審査官を拘束する。