<2017年11月4日、アメブロ初掲載 ©>
 
(審査に関する規定の準用)
意匠法第50条第1項
 第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
 
(試験問題)拒絶査定不服審判においてなされた補正につき、審判官が意匠の要旨を変更するものであると判断したときは、審判官は、当該補正を変更するものであることを理由として 審判請求が成り立たない旨の審決をすることができる 審査官は決定をもってその補正を却下しなければならない(H28出題、意匠第9問、×→○へ修文)
 
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<参考>
(補正の却下)
意匠法第17条の2第1項
 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない
 
意匠法第17条の2第2項
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 
意匠法第17条の2第3項
 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
 
意匠法第17条の2第4項
 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
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意匠法第50条第2項
 第十八条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 
 
意匠法第50条第3項
 特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。