意匠法第49条

 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

 
 意匠登録無効審判の結果、無効審決が確定した場合、その意匠権は最初から存在しなかったものとみなされる。 
 ただし、「後発的無効理由」により無効審決が確定した場合、その意匠登録は、後発的無効理由に該当するに至ったときから存在しなかったものとみなされる。
 
(試験問題)甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、願書の記載について補正をした後、意匠登録を受けた。乙は、Aの出願の日後に、イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合において、甲の当該意匠登録は、Bの存在を理由として無効にされることはない。(H17出題、第50問、×→○へ修文)
・・意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その「意匠権」は初めから存在しなかったものとみなされるが、先願の地位は消滅しない点に注意。