<2017年11月4日、アメブロ初掲載©>
 
(意匠登録無効審判)
意匠法第48条第1項
 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
一 その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第二項若しくは第三項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
二 その意匠登録が条約に違反してされたとき。
三 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
四 意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
 
 意匠法第48条第1項で、意匠登録無効審判請求できる理由を限定列挙。
 関連意匠違反、組物意匠違反は無効理由ではない。
 
(試験問題)裁判所は意匠登録を無効にする処分をすることができない。(H30出題、意匠第8問、○)
 
(試験問題)意匠に係る物品hを「一組のひなセット」とする組物の意匠登録について、内裏びな以外のひな人形が含まれていないことを理由に、意匠登録無効審判を請求することはできない。(H30出題、意匠第2問、○)
・・意匠法第8条(組物の意匠)違反は、無効理由ではない。(意匠法第48条第1項)
 
(試験問題)本意匠に類似しない関連意匠登録であることを理由として、意匠登録無効審判を請求することはできない。(H30出題、意匠第8問、○)
・・関連意匠の登録違反(意匠法第10条第1項)は、意匠法第48条第1項の無効理由には該当しない。
 
(試験問題)本意匠とその関連意匠が登録されている場合で、後になって両者の間に類似性がないと認められたときでも、そのことは当該関連意匠登録の無効理由にはならない。(H29出題、意匠第8問、〇)
・・関連意匠が本意匠に類似していない場合、拒絶理由にはなるが無効理由にはならない
 
(試験問題)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠について意匠登録された場合には、意匠権の設定の登録の日から5年を経過した後であっても、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。(H28出題、意匠第3問、〇)
・・意匠権の設定登録の日から5年以内でなければ意匠登録無効審判を請求できないとの規定はない。
 
(試験問題)関連意匠として出願された意匠が、本意匠には類似せず、他の関連意匠にのみ類似する場合、当該関連意匠の意匠登録を無効とすることについて、意匠登録無効審判を請求することができる。(H28出題、意匠第9問、〇)
・・本意匠には類似せず、他の関連意匠にのみ類似する関連意匠の意匠登録は、無効理由となる。
 
(試験問題)本意匠イ及びその関連意匠ロが意匠登録された。このとき、ロが、イに類似していないことを理由として、ロの意匠登録について意匠登録無効審判を請求すること ができる はできない(H26出題、第48問、×→○へ修文)
・・意匠法第10条第1項(関連意匠)違反は、意匠法第48条第1項各号に規定された無効理由ではない点に注意。
 
(試験問題)意匠権者から組物の意匠の意匠権の侵害に係る訴訟を提起された者は、その訴訟において、組物全体として統一がないことを理由として、当該意匠登録が意匠登録無効審判により無効にされるべきものと認められるとの主張をすることができる 場合はない(H25出題、第30問、×→○へ修文)
・・意匠法第8条(組物の意匠)違反は、意匠法第48条第1項各号に規定された無効理由ではない点に注意。
 
(試験問題)意匠権者甲が乙に対して提起した意匠権の侵害に係る訴訟において、乙は、当該登録意匠に係る意匠登録出願が、二以上の意匠を包含するものであるため、当該意匠登録が意匠登録無効審判により無効にされるべきものと認められるとの主張 することができる することはできない(H24出題、第3問、×→○へ修文)
・・「一意匠一出願」の原則の違反は、無効理由には列挙されていない点に注意。
 
(試験問題)本意匠イとその関連意匠として意匠ロ及び意匠ハが意匠登録を受けていたとき、ハが、イには類似しないがロには類似していることを理由として、ハの意匠登録について意匠登録無効審判を請求することができる。(H24出題、第8問、〇)
・・本意匠には類似せず、他の関連意匠に類似している本意匠の関連意匠は、無効理由となる。
 
(試験問題)関連意匠の意匠登録を受けた意匠が本意匠に類似しないものであることを理由として、その関連意匠の意匠登録について意匠登録無効審判を請求すること ができる はできない(H20出題、第24問、×→○へ修文)
 
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(参考)
(一意匠一出願)
意匠法第7条
 意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。
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(試験問題)組物を構成する物品に係る意匠についての意匠登録が、組物全体として統一がない意匠についてされたことを理由として、意匠登録無効審判を請求することが できる できない(H24出題、第8問、×→○へ修文)
・・意匠法第8条(組物の意匠)違反は、意匠法第48条第1項各号に規定された無効理由ではない点に注意。
 
(試験問題)意匠登録無効審判は、意匠法第7条で規定する経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにされていない意匠登録出願に対して意匠登録されたことを理由として請求すること ができる はできない(H23出題、第37問、×→○へ修文)
・・意匠法第7条(一意匠一出願)違反は、意匠法第48条第1項各号に規定された無効理由にはない点に注意。
 
(試験問題)関連意匠として意匠登録を受けた意匠イの意匠登録についての意匠登録無効審判は、イが当該本意匠に類似しないものであることを理由として請求することが できる できない。(H23出題、第37問、×→○へ修文)
・・意匠法第10条第1項(関連意匠)違反は、無効理由には列挙されていない点に注意。
 
(試験問題)組物の意匠の意匠登録について、組物全体として統一がないことを利湯とする意匠登録無効審判を請求することができる場合 がある はない(H20出題、第2問、×→○へ修文)
・・意匠法第8条(組物の意匠)違反は、意匠法第48条第1項各号に列挙されていない点に注意。
 
(試験問題)関連意匠の意匠登録を受けた意匠が本意匠に類似しないものであることを理由として、その関連意匠の意匠登録について意匠登録無効審判を請求することができる できない(H20出題、第24問、×→○へ修文)
・・意匠法第10条第1項違反は無効理由には列挙されていない点に注意。
 
(試験問題)組物の意匠の意匠登録について、組物全体として統一がないことを利利用として意匠登録無効審判を請求することができる場合 がある はない(H19出題、第49問、×→○へ修文)
・・意匠法第8条(組物の意匠)違反は、意匠法第48条第1項各号に規定された無効理由にはない点に注意。
 
(試験問題)組物を構成する物品に係る意匠としてなされた意匠登録出願について、組物全体として統一がないことを理由として意匠登録無効審判を請求できる場合がある はない(H17出題、第5問、×→○へ修文)
・・組物の意匠に係る意匠法第8条違反は、意匠法第48条第1項の「無効理由」には該当していない点に注意。
 
(試験問題)関連意匠の意匠登録を受けた意匠が本意匠に類似しないものであることを理由として、その関連意匠の意匠権について意匠登録無効審判を請求することができる 請求することはできない。  (H17出題、第45問、×→○へ修文)
・・関連意匠に係る意匠法第10条第1項違反は、意匠法第48条第1項の「無効理由」には該当していない点に注意。
 
(試験問題)組物の意匠の意匠登録について、その組物を構成する1の物品の意匠が、当該意匠登録出願前に公然知られた意匠に類似することを理由として、当該意匠登録を無効とすることについて意匠登録無効審判を請求することができる場合がある はない(H16出題、第16問、×→○へ修文)
・・組物の意匠は、組物全体として登録できる、できないが判断されることになる点に注意。
 
(試験問題)他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠についての意匠登録であることを理由とする意匠登録無効審判は、利害関係人に限り 何人も これを請求することができる はできない(H16出題、第53問、×→○へ修文)
 
意匠法第48条第2項
 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第1号に該当すること(その意匠登録が第15五条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第3号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
 
 意匠登録無効審判は何人も請求することができる。
 前項第一項(意匠法第48条第1項第1号)は、
 
(試験問題)他人の業務に関する物品と混同を生ずるおそれがある意匠に係る意匠登録であることのみを理由とする意匠登録無効審判は、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り、 何人も これを請求することができる
(H24出題、第8問、×→○へ修文)
 
(試験問題)意匠登録無効審判は、原則として何人でも請求することができるが、共同出願違反を理由とした意匠登録無効審判の請求のみは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者でなければすることができない。(H23出題、第37問、
 
意匠法第48条第3項
 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
 
 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後も請求できる。
 
(試験問題)甲は、意匠権Xの存続期間満了後であっても、乙に対し、意匠権Xの存続期間中における乙の行為により生じた損害の賠償を請求することができる場合がある。(H30出題、意匠第10問、○)
 
意匠法第48条第4項
 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
 
 審判長は、意匠登録無効審判の請求があったときは、その旨を、
①当該意匠権の専用実施権者、
②その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者
に通知しなければならない。