(補正却下決定不服審判)
意匠法第47条第1項
第17条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第17条の3第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
要旨変更補正に対する補正却下の決定に不服があった場合、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求できる。
ただし、補正却下決定の謄本の送達があった日から3月以内に、その補正した意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その出願は、手続補正書を提出したときにしたものとみなされる。その場合、補正却下決定不服審判は請求できない。
意匠法第47条第2項
前条第2項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
補正却下決定不服審判の請求期間は、補正却下決定の謄本の送達があった日から3月以内であるが、責めに帰することができない理由がある場合は、その理由がなくなった日から14日以内(在外者にあっては2月以内)で、3月経過後から6月以内であれば補正却下不服審判を請求できる。
