(拒絶査定不服審判)
意匠法第46条第1項
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
拒絶査定に不服があれば、その査定謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判が請求できる。
意匠法第46条第2項
拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
拒絶査定に不服があれば、その査定謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判が請求できるが、その期間内に責めに帰することができない理由により拒絶査定不服審判請求できないときは、その理由がなくなった日から14日以内(在外者にあっては2月以内)でその3月の期間の経過後6月以内に拒絶査定不服審判請求できる。
