(回復した意匠権の効力の制限)
意匠法第44条の3第1項
前条第2項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第44条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
・意匠権の第2年目以降の登録料は、前年の期間の経過するまでに納付することができる。
・前年の期間の経過後、6月以内であれば、登録料と同額の割増登録料を合わせて納付することで意匠権は存続する。
・前年の期間の経過後、6月以内の期間に納付がなければ、その意匠権は前年の経過時まで遡って消滅する。
・前年の期間の経過後、6月以内に納付できなかったことについて正当な理由がある場合、その理由が亡くなった日から2月以内で前年の期間の経過後1年以内に登録料及び割増登録料を納付することで、意匠権は存続する。
・前年の期間の経過後、6月以内に登録料及び割増登録料を納付できなかったことについて正当な理由がある場合で、その理由が亡くなった日から2月以内で前年の期間の経過後1年以内に登録料及び割増登録料を納付することで意匠権が存続した場合、その意匠権が前年の期間の経過後6月経過した後から意匠権が回復の登録前までに「輸入」し、「国内で製造」し、「取得した当該登録意匠に係る物品」、「取得した当該登録意匠に類似する意匠に係る物品」には、及ばない。
意匠法第44条の3第2項
前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
二 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
・前年の期間の経過後、6月以内に登録料及び割増登録料を納付できなかったことについて正当な理由がある場合で、その理由が亡くなった日から2月以内で前年の期間の経過後1年以内に登録料及び割増登録料を納付することで意匠権が存続した場合、その意匠権が前年の期間の経過後6月経過した後から意匠権が回復の登録前までに「輸入」し、「国内で製造」し、「取得した当該登録意匠に係る物品」、「取得した当該登録意匠に類似する意匠に係る物品」には、及ばないことに加えて、
・当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
・当該意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造のみに用いる物の「生産」、「譲渡」、「輸入」、「譲渡の申し出」
・当該意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を「譲渡」、「貸渡し」、「輸出のための所持」
には及ばない。
