(登録料の追納による意匠権の回復)
意匠法第44条の2第1項
 前条第4項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から2月以内でその期間の経過後1年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
 
 第2年目以降の意匠権の登録料は、前年の期間中に納付する必要があるが、その期間に納付することができなかった場合であっても、その期間の経過後6月以内であれば、登録料のほか割増登録料を納付することで意匠権は存続する。
 この、存続期間の経過後6月以内に納付することができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内で、前年の納付期間の経過後1年以内であれば、登録料及び割増登録料を追納することができる。
 
意匠法第44条の2第2項
 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
 第2年目以降の意匠権の登録料について前年の期間中に納付することができなかった場合で、その後、登録料及び割増登録料の「追納」があったときは、その意匠権は前年の期間が経過したときに遡って存続していたものとみなされる。