(登録料の追納)
意匠法第44条第1項
 意匠権者は、第43条第2項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
 
 第2年以後の各年分の意匠権の登録料は、前年以前に納付しなければならないが(意匠法第43条第2項)、その期間を経過した後であっても、経過後6月以内であれば登録料を追納できる。
 
意匠法第44条第2項
 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第42条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 
 第2年以後の各年分の意匠権の登録料は、前年以前に納付しなければならないが、その期間を経過した後であっても、経過後6月以内であれば登録料を追納できる。
 ただし、その場合、通常の登録料と同額の割り増し登録料を納付しなければならない。
 
意匠法第44条第3項
 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 
 割増登録料は、原則、特許印紙で支払う。
 
意匠法第44条第4項
 意匠権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第2項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
 
 第2年以後の各年分の意匠権の登録料は、前年以前に納付しなければならないが、その期間を経過した後であっても、経過後6月以内であれば登録料を追納できる。
 ただし、その追納できる期間内に登録料及び割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、前年の期間経過後に消滅したものとみなされる。