(利害関係人による登録料の納付)
意匠法第43条の2第1項
 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
 
 意匠権の登録料について、利害関係人は、納付すべき者の意に反しても納付することができる。
 
意匠法第43条の2第2項
 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
 
 納付すべき者の意に反して意匠権の登録料を納付した利害関係人は、(納付すべき者が現に利益を受ける限度において)その費用の償還を納付すべき者に請求することができる。