(登録料の納付期限)
意匠法第43条第1項
前条第一項第一号の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
意匠権の第1年分の登録料の納付期間は、謄本の送達があった日から30日以内。
意匠法第43条第2項
前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
意匠権の第2年以後の各年分の登録料の納付期間は、その前年以前。
意匠法第43条第3項
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
意匠権の第1年分の登録料の納付期間は、謄本の送達があった日から30日以内であるが、長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、期間延長できる。
意匠法第43条第4項
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第1項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。
意匠権の第1年分の登録料の納付期間は、謄本の送達があった日から30日以内、または、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り期間延長された場合はその期間内であるが、この期間内に登録料を納付することができないときは、その理由がなくなった日から14日以内(在外者にあっては2月以内)でその納付期間の経過後6月以内であれば登録料が納付できる。
