(登録料)
意匠法第42条第1項
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一 第1年から第3年まで 毎年8,500円
二 第4年から第20年まで 毎年16,900円
意匠法第21条に規定する存続期間は、意匠権の設定登録の日から20年間。
第1年から第3年まで、1件ごとに8,500円/年。
第4年から第20年まで、1件ごとに16,900円/年。
(試験問題)関連意匠の意匠登録出願をする者の手数料及び関連意匠の意匠権の登録料は、通常の意匠登録出願の場合に比べて低く設定されている との規定はない。(H18出題、第43問、×→○へ修文)
・・関連意匠に係る意匠権の登録料は、本意匠に係る意匠権の登録料と同じ。
(試験問題)関連意匠の意匠権の登録料については、通常の意匠登録の登録料に比べて軽減する措置が講じられている 措置は講じられていない。(H17出題、第45問、×→○へ修文)
・・関連意匠に係る意匠権の特六両は、本意匠に係る意匠権の登録料と同じ。
意匠法第42条第2項
前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
国に属する意匠権には登録料の支払いの義務はない。
意匠法第42条第3項
第1項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
国と国以外の者の共有に係る意匠権の登録料は、意匠法第42条第2項に規定する登録料に国以外の者の持ち分の割合を乗じた額を国以外の者が納付しなければならない。
意匠法第42条第4項
前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
国と国以外の者の共有に係る意匠権の登録料は、意匠法第42条第2項に規定する登録料に国以外の者の持ち分の割合を乗じた額を国以外の者が納付しなければならないが、その乗じた額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
意匠法第42条第5項
第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
