<2017年10月31日、アメブロ初掲載©>
 
(侵害とみなす行為)
意匠法第38条
 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
 
 登録意匠に係る物品の製造のみに用いるモノ、
 登録意匠に類似する意匠に係る物品の製造のみに用いるモノ(プログラムの電気通信回線を通じた提供を含む。)を、
 業として①「生産」、②「譲渡等」若しくは③「輸入」又は④「譲渡等の申し出をする行為」は、
 当該意匠権又は専用実施権を「侵害」するものとみなされる。
 
 登録意匠に係る物品、
 登録意匠に類似する意匠に係る物品を、
 業としての①「譲渡」、②「貸し渡し」又は③「輸出のために所持する行為」は、
 当該意匠権又は専用実施権を「侵害」するものとみなす。
 
(試験問題)登録意匠に係る物品の製造のみに用いる物を譲り受け、業としての譲渡のために所持する行為は、当該登録意匠に係る意匠権を侵害するものと みなされる みなされない(H26出題、第19問、×→○へ修文)
・・登録意匠に係る物品の製造のみに用いるモノ、
 登録意匠に類似する意匠に係る物品の製造のみに用いるモノ(プログラムの電気通信回線を通じた提供を含む。)を、
 業として①「生産」、②「譲渡等」若しくは③「輸入」又は④「譲渡等の申し出をする行為」は、
 当該意匠権又は専用実施権を「侵害」するものとみなされる。
 登録意匠に係る物品の製造のみに用いるものを譲り受け、業として譲渡のために所持する行為は、意匠権の侵害には該当しない。
 
(試験問題)業として、登録意匠に係る物品の製造のみに用いる物の輸出をする行為は、当該意匠権を侵害するものと みなされる みなされない(H19出題、第20問、×→○へ修文)
・・登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡、輸入、譲渡等の申し出をする行為は当該意匠権及び専用意匠権を侵害する行為とみなされるが、当該意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いられる物の「輸出行為」は、侵害行為には含まれていない点に注意。