(特許法の準用)
意匠法第36条
特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
(試験問題)意匠権の効力は、試験又は研究のためにする登録遺書う又はこれに類似する意匠の実施に 及ぶ 及ばない。(H19出題、第37問、×→○へ修文)
・・意匠法第36条で特許法第69条第1項を準用している点に注意。
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(参考)
特許法第69条第1項
特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
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