(質権)
意匠法第35条第1項
意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
質権者は、その質権が設定された登録意匠、又はこれに類似する意匠を実施できない。
ただし、契約で別段の定をした場合を除く。
なお、質権は、意匠権のほか、その専用実施権又は通常実施権を目的として設定することができる。
意匠法第35条第2項
特許法第96条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
意匠権、専用実施権又は通常実施権の権利を目的として設定された「質権」について、その目的とする権利が金銭債権等に「転化」した時、その質権はその金銭債権等にも及ぶ。(これを「物上代位」という。)
意匠法第35条第3項
特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
意匠権又はその専用実施権を目的とする「質権」の設定、移転、変更、消滅、処分の制限は
「登録」しなければその効力を発しない。
「相続その他一般承継」により意匠権又はその専用実施権の「質権」を承継した者は、その旨を遅滞なく長官に「届出」なければならない。
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(参考)
特許法第96条
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
(参考)
(登録の効果)
特許法第98条第1項
次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
特許法第98条第2項
前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
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