(意匠権等の存続期間満了後の通常実施権)
意匠法第31条第1項
意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
(試験問題)意匠権者甲の登録意匠イ及び意匠権者乙の登録意匠ロの双方に類似する意匠ハがある場合において、先に出願されたイの意匠のみが存続期間の満了により消滅したときであっても、イの意匠権の存続期間の満了の際甲がハの実施である事業をしている場合に限り、甲は、原意匠権の範囲内で、業としてハの実施をすることができる。(H17出題、第42問、×→○へ修文)
意匠法第31条第2項
前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。
