(先出願による通常実施権)
意匠法第29条の2
意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
一 その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
二 前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
・ 意匠登録出願に係る意匠を知らないで、自らその意匠若しくはこれに類似する意匠を創作して、
・ 又は、意匠登録出願に係る意匠を知らないで、その意匠若しくは類似する意匠の創作をした者から知得して、
その意匠権の設定登録の際、
・ 日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者は、
(ここにいう事業をしている者とは、①その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又は類似する意匠について意匠登録出願をしている者であり、かつ、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者またはその事業の準備をしている者、又は、②公知であることを理由に拒絶査定又は審決が確定した者であること)
その実施の範囲内でその意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
・ 日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業の準備をしている者は、
(ここにいう事業の準備をしている者とは、①その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又は類似する意匠について意匠登録出願をしている者であり、かつ、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者またはその事業の準備をしている者、又は、②公知であることを理由に拒絶査定又は審決が確定した者であること)
その実施の準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内で通常実施権を有する。
