(先使用による通常実施権)
意匠法第29条
意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第9条の2の規定により、又は第17条の3第1項(第50条第1項(第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
・ 意匠登録出願に係る意匠を知らないで、その意匠若しくは類似する意匠を創作し、
・ 意匠登録意匠に係る意匠を知らないで、その意匠若しくは類似する意匠の創作した者から知得して、
その意匠登録出願の際、
・ 現に日本国内においてその意匠又は類似意匠の実施である事業をしている者
・ 現に日本国内においてその意匠又は類似意匠の実施である事業の準備をしている者は、
「その実施している意匠又は実施の準備をしている意匠」及び「事業の目的の範囲内」で、
その意匠権の通常実施権を有する。
(試験問題)乙は、物品Bの製造及び輸出について意匠法第29条に基づく先使用による通常実施権を有する丁から、意匠権Xの登録後に、物品Bの実施に係る事業を譲り受けた。この場合、乙は、甲による差止請求に対し、先使用による通常実施権の抗弁を行うことができる。(H30出題、意匠第10問、○)
