(通常実施権)
意匠法第28条第1項
 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 
 意匠権者は、他人に「通常実施権」を許諾できる。
 秘密意匠の意匠権者は、その秘密期間中に通常実施権を許諾できる点に注意。
 
(試験問題)甲は、「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の組物の意匠に係る意匠登録出願をし、意匠権の設定の登録がなされた。この場合、甲は、当該組物の意匠のうち「飲食用ナイフ」及び「飲食用フォーク」の意匠についてのみ、意匠権について通常実施権の許諾をすること ができる はできない(H25出題、第2問、×→○へ修文)
・・「組物の意匠」はそれ自体で一つの意匠であり、個別の意匠権の集合体ではない。
 
(試験問題)意匠権者は、その意匠権について甲に通常実施権を許諾した後、その通常実施権と同一範囲の専用実施権を乙に対して設定することが できない できる(H17出題、第32問、×→○へ修文)
・・通常実施権の許諾は、その後の専用実施権の設定には影響しない点に注意。
 
意匠法第28条第2項
 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
 
 通常実施権者は、業としてその「登録意匠」又は「これに類似する意匠」の実施する権利を有する。(権利を有するのであって、権利を占有するわけではない点に注意。)
 
意匠法第28条第3項
 特許法第73条第1項(共有)、第97条第3項(放棄)及び第99条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。
 
 共有に係る意匠権は、他の共有者の同意を得なければ、持分の譲渡、持分の質権の設定はできない。
  意匠権の通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
 意匠権の通常実施権は、その発生後に、①意匠権若しくは専用実施権、又は②その意匠権について専用実施権を取得した者に対してもその効力を有する。 
 
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(参考)
(共有に係る特許権)
特許法第73条第1項
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
 
特許法第97条第3項
 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
 
(通常実施権の対抗力)
特許法第99条
 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
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