<2017年10月16日、アメブロ初掲載 ©>
 
意匠法第26条第1項
  意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
 
 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その「登録意匠」が
・ その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠を「利用」するもの
・ その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠に類似する意匠を「利用」するもの
・ 特許発明を「利用」するもの
・ 登録実用新案を「利用」するもの
であるとき、又は、
その意匠権のうち「登録意匠」に係る部分が、
・ その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権と「抵触」するとき、
・ その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の実用新案権と「抵触」するとき、
・ その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の商標権と「抵触」するとき、
・ その意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と「抵触」するとき、
は、業としてその「登録意匠」は実施することができない。
 
 「利用」、「抵触」の観点から、「登録意匠」が業として実施することができない場合があることを規定。(意匠法第26条第1項)
 「利用」、「抵触」の観点から、「登録意匠に類似する意匠」が業として実施することができない場合があることを規定。(意匠法第26条第2項)
 
(試験問題)物品「運動靴」に係る意匠の意匠権者は、その登録意匠の靴底部分の形状がその意匠登録出願前に出願された物品「靴底」に係る他人の登録意匠に類似するとき、その「運動靴」に係る意匠を業として実施することができない。(H28出題、意匠第10問、〇)
 
(試験問題)物品「ネクタイ」に係る物品の意匠権者は、その登録意匠「ネクタイ」の表面に表された絵柄が他人の著作物と類似しているとしても、その登録意匠を業として実施することができる場合がある。(H28出題、意匠第10問、〇)
・・ネクタイの絵柄の著作権が、ネクタイの意匠権よりも後に生じたものである場合は、ネクタイの意匠権は実施することができる。
 
(試験問題)意匠権者は、その意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の 日と同日 日前 の出願に係る他人の特許権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。(H27出題、第33問、×→○へ修文)
 
(試験問題)「自転車」に係る甲の登録意匠イにおいて、その意匠の一部である「ハンドル」の意匠が、その意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠に類似する場合、甲は、イを実施することができない。(H26出題、第39問、〇)
 
(試験問題)「自転車」に係る甲の登録意匠イにおいて、その意匠の一部である「ハンドル」の意匠が、その意匠登録出願の 日と同日 日前 の出願に係る乙の登録意匠に類似する場合、甲は、イを実施することができない。(H26出題、第39問、×→〇へ修文)
 
(試験問題)「ハンカチ」にかかる甲の登録意匠イにおいて、その意匠に表された模様がその意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録商標の図形に類似するものであっても、甲は、イを実施できる場合がある。(H26出題、第39問、〇)
 
(試験問題)「デジタルカメラ」に係る甲の登録意匠イが、その意匠登録出願の日前の出願に係る乙の特許発明において願書に添付された図面で開示された意匠に類似するが、当該特許発明の技術的範囲に含まれない場合は、甲、イを実施することができる。(H26出題、第39問、〇)
 
(試験問題)甲の有する登録意匠イが当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ロに類似する意匠を利用するものである場合、甲は、乙の許諾なく、業としてイの実施をすることができない。(H23出題、第13問、○)
・・甲の登録意匠が、その意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠に類似する場合、甲は乙の許諾がなければ、業としてその登録意匠を実施することができない
 
(試験問題)甲の登録意匠イが、当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ロを利用するものであるとき、甲は、乙の許諾を得ないで登録意匠イの実施をすることができる場合がある。(H22出題、第45問、○)
 
意匠法第26条第2項
  意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない
 
 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その「登録意匠に類似する意匠」が
・ その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠を「利用」するもの
・ その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠に類似する意匠を「利用」するもの
・ 特許発明を「利用」するもの
・ 登録実用新案を「利用」するもの
であるとき、又は、
その意匠権のうち「登録意匠に類似する意匠」に係る部分が、
・ その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権と「抵触」するとき、
・ その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の実用新案権と「抵触」するとき、
・ その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の商標権と「抵触」するとき、
・ その意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と「抵触」するとき、
は、業としてその「登録意匠」は実施することができない。
 
(試験問題)甲の登録意匠イに類似する意匠ロが、意匠イに係る意匠登録出願前の、日本国を指定締約国とする国際出願に係る乙の登録意匠ハに類似しているとき、甲は、業として意匠ロを実施することができない場合がある。(H28出題、意匠第10問、〇)
 
(試験問題)甲は自己の意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分のみが当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の意匠権と抵触する場合、乙の許諾を得ずに、自己の登録意匠を業として実施することができる。(H25出題、第8問、〇)
・・登録意匠に類似する意匠に係る部分のみがその意匠登録出願の日前の出願に係る意匠権等に抵触する場合、業としてその「登録意匠に類似する意匠」を実施することができないのであって、「登録意匠」は実施できる点に注意。
 
(試験問題)甲の登録意匠イと乙の登録意匠ロが同日の出願に係るものである場合、甲が意匠イとロのいずれにも類似する意匠ハについて、業として実施をするためには、乙の許諾を得なければならない との規定はない(H25出題、第8問、×→○へ修文)
・・登録意匠に類似する意匠が、その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠を利用又は抵触する場合、業としてその登録意匠に類似する意匠を実施することはできないが、同日出願の場合に関する規定は意匠法上ない。
 
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(国際出願による意匠登録出願)
意匠法第60条の6第1項
 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。
 
意匠法第60条の6第2項
 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
 
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(試験問題)登録意匠が当該意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触する場合であっても、その著作権が登録されていない限り、当該意匠権者は、業としてその登録意匠の実施をすることができる 実施をすることはできない(H21出題、第30問、×→○へ修文)
・・意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠が、その意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するとき、業としてその登録意匠を実施することはできない。
 登録意匠がその意匠登録出願の日前に生じた著作権との「抵触」の判断に当たって、当該著作権の登録の有無は関係ない
 
(試験問題)意匠権者甲は、当該登録意匠に類似する意匠に係る部分が当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の意匠権と抵触する場合、乙の承諾を得なければ、自己の登録意匠を業として実施することが できない できる(H22出題、第45問、×→○へ修文)
・・意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の部分を実施することができないのであって、登録意匠自体は実施できる点に注意。
 
(試験問題)登録意匠イの意匠権者である甲は、イに係る意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ハの意匠権の効力が登録意匠イに類似する意匠にのみ及ぶ場合、乙の許諾を得なければ業として登録意匠イの実施をすることができない できる(H21出題、第54問、×→○へ修文)
 
(試験問題)意匠権者は、その意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分のみがその意匠登録出願の日前の出願に係る他人意匠権と抵触するとき、業としてその登録意匠の実施をすること ができない はできる(H19出題、第37問、×→○へ修文)
 
(試験問題)意匠権者甲は、その意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分のみが先願に係る意匠権者乙の意匠権と抵触するとき、業としてその 登録意匠に類似する意匠の 実施をすることができない のであって、登録意匠自体は実施できる(H16出題、第49問、
×→○へ修文)