意匠法第25条の2第1項
 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 
 裁判所から「登録意匠」及び「登録意匠に類似する意匠」の「範囲」について「鑑定の嘱託」があったときは、長官は3名の審判官を指定して、その鑑定をさせる。
 
意匠法第25条の2第2項
 特許法第71条の2第2項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
 
 特許法第71条の2第2項は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったとき、「審判」の規定を準用する規定。この規定を「登録意匠」及び「登録意匠に類似する意匠」の「範囲」の「鑑定」に準用する。