意匠法第25条第1項
登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
「登録意匠」及び「登録意匠に類似する意匠」の「範囲」は、特許庁に対して「判定」を求めることができる。
(試験問題)甲は、裁判所に対し、乙を被告として、意匠権Aの侵害を理由とする物品Xの販売の差止め及び損害賠償の支払いを求める訴えを提起した後であっても、意匠イに類似する意匠の範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。(H29出題、意匠9、〇)
(試験問題)本意匠イ及びその関連意匠ロが意匠登録されたとき、ロ及びこれに類似する意匠の範囲についてのみ判定を求めることはできない との規定はない。(H26出題、第48問、×→○へ修文)
・・「登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲」について、特許庁に対し、判定を求めることができる。
(試験問題)意匠権者は、当該意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠を利用するものでない旨を請求の趣旨とする判定を、特許庁に求めることができる場合がある はない。(H22出題、第45問、×→○へ修文)
・・特許庁が判定を行うのは、「登録意匠及び登録意匠に類似する意匠の範囲」に係るものであり、「他人の登録意匠を利用するものでない」ことは判定しない。
(試験問題)意匠登録を受けている関連意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができない できる。(H20出題、第24問、×→○へ修文)
・・意匠登録を受けた意匠、登録意匠に類似する意匠は特許庁に対して判定を求めることができる。
(試験問題)甲の登録意匠に係る意匠権について専用実施権の設定の登録を受けた乙は、丙の意匠の実施が乙の専用実施権を侵害するとして争いがある場合には、丙を被請求人として判定を請求することができる。(H20出題、第55問、○)
・・意匠権者のほか、専用実施権者も、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について、特許庁に対し判定を求めることができる。
意匠法第25条第2項
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
「登録意匠」及び「登録意匠に類似する意匠」の「範囲」について「判定」の請求があったとき、長官は、3名の審判を指定してその判定をさせなければならない。
意匠法第25条第3項
特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用する。
特許法第71条は、特許発明の「技術的範囲」に属するか、属さないかの「判定」に係る規定。この規定を登録意匠及びその類似する意匠の範囲についての判定にも準用する。
