<2017年10月16日、アメブロ初掲載©>
 
意匠法第24条第1項
  登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
 
 「登録意匠の範囲」は、①「願書の記載」及び②「図面に記載された意匠」又は「願書に添付した写真、ひな形若しくは見本」により定めなければならない。
 
意匠法第24条第2項
  登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
 
 登録意匠とそれ以外の意匠の「類非判断」は、「視覚を通じて起こされる美感」に基づいて行う。
 
(試験問題)登録意匠と、それ以外の意匠とが類似であるか否かの判断にあたり、「取引者」の観点を含めることが認められる。(H29出題、意匠第7問、〇)
・・「取引者」は「需要者」に含まれる。