<2017年10月16日、アメブロ初掲載©>
意匠法第24条第1項
「登録意匠の範囲」は、①「願書の記載」及び②「図面に記載された意匠」又は「願書に添付した写真、ひな形若しくは見本」により定めなければならない。
意匠法第24条第2項
登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
登録意匠とそれ以外の意匠の「類非判断」は、「視覚を通じて起こされる美感」に基づいて行う。
(試験問題)登録意匠と、それ以外の意匠とが類似であるか否かの判断にあたり、「取引者」の観点を含めることが認められる。(H29出題、意匠第7問、〇)
・・「取引者」は「需要者」に含まれる。
