意匠法第22条第1項
 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
 
 本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権は分離移転できない。
 本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権は、一体的に移転することはできる点に注意。
 
(試験問題)本意匠及びその関連意匠の意匠権は、相続その他の一般承継による場合 には であっても、分離して移転すること ができる はできない(H22出題、第42問、×→○へ修文)
・・本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権は、相続その他の一般承継による場合であっても、分離移転できない。
 
(試験問題)本意匠イ及びその関連意匠ロの意匠権者は、イの意匠権のみを放棄することができる。(H20出題、第24問、○)
・・本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権は、分離して移転することができないが(意匠法第22条第1項)、本意匠の意匠権のみを放棄してはいけない、との規定はない点に注意。
 
意匠法第22条第2項
  本意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
 
 本意匠の意匠権が
・消滅(登録料を「追納」することができる期間内に割増登録料を納付せずに遡及消滅)
・無効審決が確定
・放棄
されたとき、
当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は分離移転できない。
 
(試験問題)本意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、本意匠の意匠権は初めから存在しなかったものとみなされる から  、当該本意匠に係る複数の関連意匠の意匠権は、分離して移転すること ができる はできない(H28出題、意匠第9問、×→○へ修文)
・・意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかったものとみなす。(意匠法第49条)
 
(試験問題)本意匠イに類似する二つの関連意匠ロ及びハの意匠権を有している甲は、イの意匠権を放棄した場合、関連意匠ロ及びハの意匠権を乙と丙とに分離してそれぞれ移転することができない。(H23出題、第 6問、○)
・・本意匠の意匠権が消滅したとき、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。