<2017年10月9日、アメブロ初掲載 ©>
 
意匠法第20条第1項
 意匠権は、設定の登録により発生する。
 
 意匠権は「登録査定」を受けた後、「設定登録」により発生する。
 
意匠法第20条第2項
  第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
 
 「設定登録料」が納付された後、意匠権は「設定登録」される。
 
(試験問題)秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権の設定の登録を受ける者は、第1年分の登録料 に加え、秘密請求期間に応じた所定の登録料 を納付しなければならない。(H20出題、第27問、×→○へ修文)
 
意匠法第20条第3項
  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 意匠登録出願の番号及び年月日
 登録番号及び設定の登録の年月日
 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
 意匠権は「設定登録」された後、意匠公報に掲載される。
 
 設定登録料の納付 → 設定登録 → 意匠公報掲載
 
(試験問題)意匠イについての意匠登録出願Aをした後、イを本意匠とする関連意匠ロについての意匠登録出願Bがなされ、かつ、イについてのみ秘密にすることが請求されている場合において、ロについて意匠権の設定の登録があった。この場合、イの秘密請求期間内であっても、Bに関する「願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容」を意匠公報に掲載しなければならない。(H20出題、第27問、○)
・・本意匠と関連意匠は別個の権利。
 
(試験問題)意匠イについての意匠登録出願Aと、イを本意匠とする関連意匠ロについての意匠登録出願Bがなされ、かつ、イについてのみ秘密にすることが請求されている場合において、ロについて意匠権の設定の登録があったときは、イの秘密請求期間内であっても、Bに関する「願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容」を意匠公報に掲載しなければならない。(H18出題、第53問、○)
・・本意匠と関連意匠は別個のものであり、関連意匠の意匠権の設定の登録があったときは、意匠法第20条第3項に基づき、意匠公報に掲載される。
 
意匠法第20条第4項
  第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第4号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
 
 秘密意匠についても設定登録された後、意匠公報に掲載されるが、「願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容」については、その秘密の期間の経過後、意匠公報に掲載される。
 
(試験問題)本意匠イとそれに類似する関連意匠ロを同日に意匠登録出願し、イのみを秘密にすることを請求していた場合、その期間が経過するまで、ロに係る意匠登録出願の願書に添付した図面の内容 が意匠公報に掲載されることはない は意匠公報に掲載される(H24出題、第14問、×→○へ修文)
・・秘密にすることを請求した意匠のみが秘密の扱いとなる。
 
(試験問題)秘密意匠については、秘密にすることを請求した期間が経過しなければ、当該意匠に係る物品の名称が意匠公報に掲載されることはない。(H21出題、第4問、○)
・・秘密意匠の「願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容」については、秘密期間の経過後、意匠公報に掲載される。意匠に係る物品の名称は願書に記載されている。