特許法の準用)
意匠法第19条
  特許法第47条第2項(審査官の資格)、第48条(審査官の除斥)、第50条(拒絶理由の通知)、第52条(査定の方式)及び第54条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
 
・ 審査官の資格(特許法第47条第2項)、
・ 審査官の除斥(特許法第48条)、
・ 拒絶理由の通知方法(特許法第50条)、
・ 登録査定・拒絶査定の方法(特許法第52条)、
・ 審査官による(①特許異議申立ての決定又は審決の確定、②訴訟手続きの完結までの)審査手続きの中止(特許法第54条第1項)
・ 裁判所による(査定確定までの)訴訟手続きの中止(特許法第54条第2項)
の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
 
(試験問題)意匠登録出願が、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する旨の拒絶理由の通知を受けていたが、当該意匠登録出願についてした補正が当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由とする補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人は、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会 を与えられる は与えられない(H30出題、意匠第5問、×→○へ修文)
・・審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないが、要旨変更を理由とする補正却下の決定については、この対象にはならない。
 
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(審査官による審査)
特許法第47条第1項
 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
 
特許法第47条第2項
 審査官の資格は、政令で定める。
 
(審査官の除斥)
特許法第48条
 第139条第1号から第5号まで及び第7号の規定は、審査官に準用する。
 
(拒絶理由の通知)
特許法第50条
 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
 
(査定の方式)
特許法第52条第1項
 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 
特許法第52条第2項
 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
 
(訴訟との関係)
特許法第54条第1項
 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 
特許法第54条第2項
 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
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