意匠法第18条(意匠登録の査定)(意匠登録の査定) 意匠法第18条 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。 審査官は、拒絶理由を発見しないとき、その意匠登録出願について登録査定しなければならない。