意匠法第18条
 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 
 審査官は、拒絶理由を発見しないとき、その意匠登録出願について登録査定しなければならない。