意匠法第17条の4第1項
 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。
 
 要旨変更補正に対する補正却下の決定の謄本の送達があった日から30日以内にその補正後の意匠について新たに意匠登録出願した場合は、その出願時は、手続補正書の提出時まで遡及する。(意匠法第17条の3第1項)
 この「補正却下決定の謄本の送達日から30日以内」の期間は、遠隔又は交通不便の地にある者の請求または長官の職権により延長することができる。
 
意匠法第17条の4第2項
  審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第50条第1項(第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する前条第1項に規定する期間を延長することができる。
 
 要旨変更補正に対する補正却下の決定の謄本の送達があった日から30日以内にその補正後の意匠について新たに意匠登録出願した場合は、その出願時は、手続補正書の提出時まで遡及する。(意匠法第17条の3第1項)
 この期間(謄本送達日から30日以内)は拒絶査定不服審判に準用されるが(意匠法第50条第1項)、遠隔又は交通不便の地にある者の請求又は審判長の職権により延長することができる。
 
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(参考)
意匠法第50条第1項
  第17条の2及び第17条の3の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第17条の2第3項及び第17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第17条の2第4項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第59条第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
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